個人住民税

更新日:2023年12月13日

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 多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

町民税・府民税のかかる人

納税義務者と納めるべき税額

  1. その年の1月1日現在、伊根町に住所がある人:税額→均等割・所得割
  2. その年の1月1日現在、伊根町に住所はないが事務所・事業所または家屋敷のある人(家屋敷・事業所課税):税額→均等割

家屋敷・事業所課税

令和4年度から8月上旬に納税通知書を発送します。

事務所・事業所とは

 事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいい、必ずしも自己所有のものとは限らず、借りていても該当します。(例えば、医師、弁護士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所など、また、事業主が自宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。)

対象外
  • 単なる資材置場、倉庫、車庫等
  • 短期間(2か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所等

家屋敷とは

 自己又は家族が居住の用に供することを目的として、住所地以外の場所に設けた家等をいい、必ずしも現に居住していること要しません。また、自己所有のものとは限らず、借家でも該当します。(例えば、常時は妻子のみを住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅はもとより、いわゆる別荘、マンション、アパート等も該当します。)

対象外
  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅
  • 現に他人が住んでいる住宅
  • 住むことが不可能な住宅(電気、ガス、水道などを停止しているだけでは該当しません)

町民税・府民税のかからない人

  1. 所得割も均等割もかからない人
    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
    • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった人。(令和3年度以降)
  2. 均等割がかからない人
     前年中の合計所得金額が下記に示す金額以下の人。
    • 【均等割非課税限度額】
      •  本人のみ:380,000円
      •  扶養1人:828,000円
      •  扶養2人:1,108,000円
      •  扶養3人:1,388,000円
      •  扶養4人:1,668,000円
      •  扶養5人:1,948,000円
    • (障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人)
      •  本人のみ:1,250,000円
      •  扶養1人:1,250,000円
      •  扶養2人:1,250,000円
      •  扶養3人:1,388,000円
      •  扶養4人:1,668,000円
      •  扶養5人:1,948,000円
    • 計算式「280,000円×N+268,000円」で求めます。
    • +268,000円は本人のみの場合は付きません。
    • Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。
  3. 所得割がかからない人
     前年中の総所得金額などが下記に示す金額以下の人。
    • 【所得割非課税限度額】
      •  本人のみ:450,000円
      •  扶養1人:1,120,000円
      •  扶養2人:1,470,000円
      •  扶養3人:1,820,000円
      •  扶養4人:2,170,000円
      •  扶養5人:2,520,000円
    • (障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人)
      •  本人のみ:1,350,000円
      •  扶養1人:1,350,000円
      •  扶養2人:1,470,000円
      •  扶養3人:1,820,000円
      •  扶養4人:2,170,000円
      •  扶養5人:2,520,000円
    • 計算式「350,000円×N+420,000円」で求めます。
    • +420,000円は本人のみの場合は付きません。
    • Nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数です。

均等割

所得の多寡にかかわらず一律にかかります。
令和6年度から:年間4,600円(町民税:3,000円 府民税:1,600円)

平成28年度から令和5年度まで:年間5,600円(町民税:3,500円 府民税:2,100円)

 

均等割額の引上げ等について

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度か令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割額が5,000円(町民税3,500円 府民税1,500円)に引き上げられました。この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備など防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。

また、平成28年度から10年間、『豊かな森を育てる府民税』として府民税額が新たに600円徴収され、個人住民税の均等割額が5,600円(町民税3,500円 府民税2,100円)に引き上げられました。この総額分は、府内の森林の整備、保全活動を実施するための財源に充てられます。

そして、令和6年度から温室効果ガス排出目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された『森林環境税』(国税)について、個人住民税の均等割に併せて年間1,000円町が徴収します。

税率(年額)

個人住民税の均等割額、森林環境税(国税)の徴収税額
  平成25年度まで 平成26年度から 平成28年度から 令和6年度から
町民税均等割額 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円
府民税均等割額 1,000円 1,500円 2,100円 1,600円
森林環境税(国税) 1,000円
合 計 4,000円 5,000円 5,600円 5,600円

 

 

適用期間

  •  東日本大震災復興:平成26年度から令和5年度まで(10年間)
  •  豊かな森を育てる府民税:平成28年度から令和7年度まで(10年間)
  •  森林環境税(国税):令和6年度から

所得割

 所得割は、その人の前年中の所得金額に応じて負担するもので計算方法は、次のとおりです。

町民税所得割

 総所得金額-所得控除=課税標準額×町民税の税率6パーセント-税額控除=町民税所得割

府民税所得割

 総所得金額-所得控除=課税標準額×府民税の税率4パーセント-税額控除=府民税所得割

税率

 税率は、所得税は5パーセントから40パーセントまでの6段階になっていますが、住民税は一律10パーセント(町民税6パーセント、府民税4パーセント)です。
 平成19年度から、課税される金額に関らず一律10パーセントの税率に変更になっています。

納税の方法

納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りあります。

  1. 普通徴収
    納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
  2. 特別徴収
    給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を天引きして、町に納入していただきます。6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

申告をしなければならない人

次のような人は、毎年3月15日までに必ず申告をしてください。

  1. 前年中に所得があった人のうち、所得税の確定申告をしなかった人や、給与所得者で勤務先からの給与支払報告書の提出がなかった人。
  2. 給与所得者でそれ以外の所得があった人(給与以外の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はないことになっていますが、住民税の申告は必要です。)や、前年中途で退職失業し、1月1日現在就職していない人。
  3. 公的年金等の所得者でそれ以外の所得があった人(公的年金等の収入金額が400万円以下の人でそれ以外の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はないことになっていますが、住民税の申告は必要です。)
  4. 前年中に収入がなかった人

様式

医療費控除の特例について

自己または同一生計親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)の合計額が年間1万2千円を超えたときは、その超えた額を総所得金額等から控除できる特例です。ただし、現行の医療費控除と併用することはできません。

適用年度

平成30年度住民税(平成29年年分確定申告)から令和9年度住民税(令和8年分確定申告)まで

所得控除金額

その年のスイッチOTC医薬品購入費用の合計額(ただし、保険金などで補填される医薬品の購入額を除く)から1万2千円を引いた額(上限8万8千円)

一定の取組とは

主な取組みは下記のとおりです。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(一般的な事業主実施の健康診断)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドッグ)
  5. がん検診

申告の際には上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類や対象医薬品の領収書等が必要となります。

詳しくは下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。

非課税所得

 次にかかる所得は、住民税は非課税となりますので申告する必要はありません。下記のもの以外にもありますので、申告すべきかどうか判断できないものについてはご相談ください。

  1. 遺族の受ける恩給及び年金で死亡した者の勤務に基づいて支給されるもの
  2. 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限があります。)
  3. 雇用保険の失業給付
  4. 身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金や生命保険
  5. 資産の損害に基因して支払を受ける損害保険や共済金

平成30年度から個人住民税の給与特別徴収を徹底します

従業員に給与をお支払いされている事業主の皆様へ

京都府及び府内26市町村は、地方税法第321条の4にて義務付けられている個人住民税の特別徴収について強く推進し、平成30年度から原則として、すべての事業者様を特別徴収義務者に一斉指定することになりました。

  • 特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から従業員の個人住民税を天引きし、市町村から個人住民税の特別徴収義務者に指定された事業者様が従業員に代わって納入していただく制度です。
  • 従業員から天引きする個人住民税の税額は、毎年5月中に市町村から事業者様に年税額と月割税額(6月分から翌年5月分までの毎月12回に分けた内訳)を納付書を同封して通知します。
  • 特別徴収を行うための開始手続きは、次回の給与支払報告書提出時に、給与支払報告書の総括表(表紙)に特別徴収の対象となる従業員数を記入するだけです。なお、特別徴収の対象となる従業員数が空欄であったり、理由なく普通徴収欄に人数の記載がある場合には、地方税法に基づき原則として特別徴収の対象事業者として取り扱うこととなりますのでご留意ください。
  • 特別徴収の対象外として認められるケースは以下に該当する場合で、給与支払報告書の適用欄に該当する符号を記載されているものとなります。併せて普通徴収切替理由書(兼仕切書)の提出が必要となります。
    特別徴収の対象外として認められるケースの詳細
    符号a 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
    符号b 毎月の給与が小額のため、特別徴収税額を給与から天引きすることができない方(前年中の給与支払額が100万円以下で、今後の給与額も同様の見込みである従業員等)
    符号c 給与の支払いが不定期な方(給与の支払いが毎月でない従業員等)
    符号d 他の事業者から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当従業員)
    符号e 専従者給与のみを支給している事業者(個人事業主のみ対象)
    符号f 上記aからeを除く、総従業員が2人以下の事業者

注意事項

  1. パートやアルバイトも従業員に含まれ、特別徴収の対象となります。
  2. 従業員から希望があっても普通徴収の対象要件に該当しないのであれば普通徴収にはできません。
  3. 普通徴収する給与支払報告書を提出される時は、適用欄に該当する符号を記載し、普通徴収への切替理由書(兼仕切書)に該当する人数を記載してください。

関連ファイル

特別徴収の納期の特例について

特別徴収の納期は毎月10日の年12回払いです。しかし一定の条件を満たし町長の承認を受けた場合には年2回の納期にまとめることができます。これを納期の特例(地方税法第321条の5の2)といいます。

納期の特例が適用された場合

特別徴収の納期が以下のとおり年2回となります。

特別徴収納期限の詳細
6月から11月に従業員から徴収した住民税 12月10日納期限
12月から5月に従業員から徴収した住民税 6月10日納期限

なお、納期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、翌金融機関営業日が納期限となります。

納期の特例にかかる一定の条件

以下の条件をすべて満たす場合において、納期の特例を受けることができます。

  1. 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること(伊根町に住所を有する従業員以外の従業員も含む)
  2. 伊根町税の滞納がないこと

申請手続き

納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。申請書に必要事項を記入の上、町住民税生活課税務係まで提出してください。

納期の特例の条件を満たさなくなった場合

納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者(事業主)が、納期の特例の条件を満たさなくなった場合や通常の納入方法に変更したいという場合は速やかに届出をしてください。届出受理後、納期の特例の承認取消通知と取消後の各月分の納入書を送付します。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出期限は、給与の支払いがあった年の翌年の1月31日です。(1月31日が土曜日、日曜日の場合は、2月第1週月曜日が提出期限となります。)

期限内に必ず提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出対象者

令和5年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト等含む)

提出先

令和5年中に給与等の支払いをし、令和6年1月1日現在の従業員等(納税義務者)の住所地の市町村

  • 住所地が伊根町にある方の給与支払報告書については、伊根町住民生活課税務係に郵送又は持参してください。
  • 住所地が伊根町以外の市町村にある方の給与支払報告書については、当該市町村に提出してください。
  • 年の途中で退職された方の給与支払報告書については、該当者の退職時の居住地の市町村へ提出してください。

提出していただくもの

1.総括表

提出する市町村毎に作成して提出してください。

2.個人別明細書

「源泉徴収票」との複写になっています。従業員1名につき、上から2枚を1組にして総括表と併せて提出してください。

3.普通徴収切替理由書

個人住民税(町税・府民税)を普通徴収する従業員がいる場合に記載し、提出してください。なお、当該内容については、個人別明細書の摘要欄にも記載してください。

台風等災害による町税の減免について

災害により、家屋や農地などに被害を受けられた方へ町税の減免制度をお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ