高額療養費支給申請・特定疾病

更新日:2022年12月20日

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高額療養費

高額療養費とは

 国民健康保険に加入している人は、病気やけがをしてお医者さんに診察してもらうと、かかった医療費の1割〜3割を窓口で支払います。この窓口で支払った金額を自己負担額といいます。
 この自己負担額がひとつの医療機関に1か月の間に支払った自己負担が次の負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が支給されます。
 平成19年4月1日からは、高額療養費の現物給付制度が始まり、入院等により自己負担限度額を超えた額を支払うことになる場合は、医療機関に国民健康保険限度額適用認定証を提示すれば、自己負担限度額を負担するだけで済むことになりました。
 国民健康保険限度額適用認定証についてはページ最下部の内部リンク「国民健康保険限度額適用認定証の申請」をご覧ください。

  • ひとつの医療機関
    a.入院と外来、b.医科と歯科、c.旧総合病院の外来は科ごと、それぞれ個別に計算します。
  • 1か月の間:月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
  • 自己負担:保険がきかない差額ベッド料や入院時の食事代などは、支給の対象外となります。
  • 同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上(70歳以上の方はすべて)の自己負担分は合算できます。合算した額が負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
  • 国民健康保険限度額適用認提証を医療機関に未提示等により、自己負担限度額を超えて医療機関に支払った場合は、申請により超えた額が支給されます。

時効

時効は診療日の属する月の翌月1日から2年です。

必要書類

  • 高額療養費支給申請書
  • 該当月の領収書 (コピー不可)

領収書原本は、支給決定通知書送付時にお返しさせていただきます。

申請場所

住民生活課窓口

申請できる方

世帯主

入金までの期間

申請から約2ヶ月後にご指定の銀行口座(世帯主口座)に振り込みます。
振込み後、世帯主宛に支給決定通知を送付します。

更新について

毎年8月診療分から、新年度の所得区分で計算します。高額療養費の所得判定に必要になりますので、所得の有無にかかわらず毎年申告をしてください。

貸付制度

国保加入者が高額な医療費を要する場合には無利子で貸付を行う制度があります。貸付を行う額は、高額療養費の場合は給付を受けることができる金額の9割です。貸付を希望される方は、a.国民健康保険被保険者証、b.医療機関からの請求書、c.印鑑を持参の上、住民生活課窓口で申請して下さい。申請書は下のファイル「高額貸付申請書」からダウンロードできます。

なお、貸付金は、高額療養費から差引いて返済していただくことになります。

70歳未満と70歳以上(後期高齢者医療は除く)との合算計算

  1.  70歳未満と70歳以上の方とに分けて計算します。
  2.  70歳以上の方の負担限度額を計算します。
  3.  b.に70歳未満の方の21,000円以上の自己負担分を合算し、70歳未満の方の負担限度額を適用します。
  4.  b.とc.の限度額を上回った額(高額療養費)をそれぞれ合計し、支給します。

負担限度額

 平成18年10月1日から次のとおり自己負担限度額が変わりました。平成18年9月30日までの負担限度額については、医療係へお問い合わせください。70歳未満の方と70歳以上の方とは自己負担限度額が違いますのでご注意ください。限度額適用認定も合わせてご確認ください。

70歳未満の方の高額療養費一覧
区分 基礎控除後の所得 負担限度額

901万円超

または

 未申告者がいる世帯

252,600円
総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた額の1パーセントを加算する。
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 140,100円)
600万円超~901万円以下 167,400円
総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた額の1パーセントを加算する。
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 93,000円)
210万円超~600万円以下 80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1パーセントを加算する。
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 44,400円)
210万円以下

57,600円

(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 44,400円)

町民税非課税世帯 35,400
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当している場合の負担限度額 24,600円)
70歳以上の方の高額療養費一覧
世帯区分 外来の(個人ごと)負担限度額 外来+入院(世帯単位)の負担限度額
現役並み所得者(3割証) 57,600円 80,100円
総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた額の1パーセントを加算する。
(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の負担限度額44,400円)
一般(2割証)

14,000円

(8月から翌年7月までの累計上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費に該当する場合の負担限度額44,400円)

低所得2. 8,000円 24,600円
低所得1. 8,000円 15,000円

特定疾病

特定疾病とは

 国保に加入している方が下記の病気により治療を受けている場合は、申請により『特定疾病療養受給者証』を交付します。保険証と一緒に提示すると1ヵ月の医療費の自己負担が医療機関ごとに10,000円までになります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担は20,000円までになります。

  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液製剤によるHIV感染

資格発生日

 申請した月の初日から該当します。(国保加入月の場合は加入日から)

必要書類

  • 保険証
  • 特定疾病認定申請書
  • 身体障害者手帳又は医師の診断書など病名を確認できるもの

申請場所

 住民生活課窓口
 特定疾病療養受給者証(白色)を当日交付します。

申請できる方

 世帯主または世帯員

更新について

 70歳未満の人工透析を必要とする慢性腎不全の方については、毎年8月1日に所得判定し、翌年7月31日まで有効の新証を発送いたします。申請の必要はありません。
 70歳以上の方、血友病・血液製剤によるHIV感染の方については、保険証の更新時に新証を交付いたします。申請の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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