介護保険による住宅改修

更新日:2025年02月18日

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制度概要

介護保険の認定を受けている方が、住み慣れた自宅で生活が続けられる様に、20万円を上限に改修費用が支給されます。原則として、自己負担は1割~3割です。
本制度は、工事開始前に申請・審査など所定の手続きが必要で、事前申請なく行われた工事については支給の対象となりませんのでご注意ください。

対象となる工事

種類 内容
手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関等への設置
段差解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜の解消
滑り防止及び移動の円滑化等の床または通路面の材料の変更

居室:畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更

浴室:滑りにくい床材への変更

通路面:滑りにくい舗装材への変更

引戸等への扉の取替え 扉全体の取替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等
和式トイレから洋式トイレへの取り替え

和式便器の洋式便器への取替え

既存の便器の位置や向きの変更

便器の取替に伴う床材の変更

 

住宅改修の流れ

事前相談 

住宅改修を行う前に、必ず担当のケアマネジャー等に希望を伝え、改修の内容を相談します。担当のケアマネジャーがいない場合は、伊根町地域包括支援センターにご相談ください。
この際に、被保険者(申請者)の心身の状況、日常生活の動線、福祉用具の導入状況(レンタル・購入)、家族構成、改修の予算等を総合的に勘案し、しっかりとした住宅改修計画を立てましょう。
その上で、改修を行う場合は、担当のケアマネジャーに「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。

見積もりの依頼・施工事業者の決定

住宅改修の工事は、被保険者(申請者)と施工業者との契約により行われます。
複数の事業者に見積を依頼し、適切な工事内容、適正な価格での改修であるか、比較しましょう。
施工業者が決まりましたら、事前申請に必要な書類等の準備をします。申請書類の他に、見積書、図面、見積もりに記載された部材のカタログの写し、改修箇所ごとの改修前写真(日付入り)等が必要となります。

事前申請(着工前) 

住宅改修を行うにあたっては、工事着工前に申請が必要です。
・住宅改修費支給申請書(事前申請用)
・受領委任払承認申請書
・工事見積書
・住宅見取り図
・住宅改修予定箇所の着工前写真(日付入り)
・使用する部材のカタログ等の写し
※住宅改修承諾書
被保険者以外が家屋所有者の場合
※伝建家屋の工事に係る承諾を得ていることを証明する書類
伝統的建造物群保存地区内の屋外で工事を行いたい場合

現地確認

事前申請の受付後、書類上の確認だけでは判断が困難な場合、もしくは介護給付費の適正化事業の一環で、保健福祉課職員が現地確認をする場合があります。

事前審査・承認

提出された書類や現地確認に基づいて、住宅改修の内容等の確認・審査を行います。

審査の結果、妥当であると判断された場合、保健福祉課から「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修の承認について」を送付します。

工事の依頼・施工

町からの承認後、改修に着手します。施工業者に工事の依頼をしてください。工事完了後、施工業者に工事費用を支払い、「領収書」を受取ります。
支給申請には、領収書・改修箇所ごとの改修後写真(日付入り)等が必要となります。
※無断で事前申請の内容と異なる改修を行うと介護保険給付の対象外となる場合がありますのでご注意ください。

支給申請(工事完了後) 

改修工事を終えたら、「介護保険居宅介護住宅改修の完了について」に次の書類を添付して保健福祉課に提出してください。
・領収書(原本)
・改修後の写真(日付入り)

※提出された書類及び写真で工事内容が確認できない場合は、保健福祉課職員が ご自宅を訪問し、事後確認をいたします。

支給決定

支給が決定されると、被保険者から申請時に指定された口座に住宅改修費が振り込まれます。

申請における留意点

償還払いと受領委任払いの2つの方法から選んでどちらかで申請してください。

償還払い 利用者は一旦全額を施工業者に支払い、町が利用者へ保険給付分(9割~7割)を支払う方法。
受領委任払い 利用者は自己負担分(1割~3割)のみ施工業者へ支払い、町が保険給付分(9割~7割)を利用者から受領の委任を受けた施工業者に支払う方法。
※介護保険料を滞納している方は「受領委任払」制度を利用することはできません。

 

  • 制度を利用する場合は、必ず担当のケアマネジャーか伊根町地域包括支援センターに相談してください。 
  • 住民票住所の家屋および敷地が対象となります。
  • 家屋所有者が被保険者以外の場合、所有者の同意が必要となります。
  • 重要伝統的建造物群保存地区内で屋外の手すり設置工事等を行う場合は教育員会で伝建家屋の工事に係る承諾を得ていることを証明する書類も必要となります。
  • 上限は20万円で、上限額に達するまで複数回利用が可能です。年度によるリセットはありません。
  • 引越しや介護の必要の程度が3段階以上悪化等の場合、過去の支給額をリセットし再度支給が可能です。
  • 入院・一時的な施設入所中に在宅復帰のための改修を行う場合、事前申請は可能ですが、退院・退所後でないと事後申請はできません。また、退院・退所しなかった場合は全額自己負担となります。
  • 支給対象となる工事かどうかは伊根町(保険者)が判断します。

事前申請時に必要な様式

受領委任払いの登録を済ませていない事業所で受領委任払いでの給付を希望される場合は、事前に取扱届出書もあわせて提出していただく必要があります。

事後申請時(改修完了後)必要様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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