特定福祉用具販売
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福祉用具購入費の支給
在宅の要介護者・要支援者である被保険者が、指定特定(介護予防)福祉用具販売事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に、申請に基づいて福祉用具購入費が支給されます。
必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
対象となる福祉用具
種目 | 機能・構造 |
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するもの ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの ・入浴用椅子 ・入浴台 ・浴槽用手すり ・浴室内すのこ ・浴槽内椅子 ・浴槽内すのこ ・入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
スロープ | 敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの |
歩行器 | 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器。車輪・キャスターが付いている歩行車は除く |
歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る |
・要支援・要介護に関わらず同一年度(4月から翌年3月まで)上限10万円です。
・同一種目の購入は原則できません。やむを得ない理由がある場合はご相談ください。
関連ファイル
福祉用具購入費支給申請書 (PDFファイル: 54.2KB)
福祉用具購入費支給申請書 (Wordファイル: 44.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2025年01月23日