保険税のしくみ

更新日:2022年12月20日

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 国民健康保険税は、医療保険分と、後期高齢者支援分、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の国保加入者)に課税される介護納付金分とを合算して計算します。40歳以上65歳未満の方は医療保険分のみ、あるいは介護納付金分のみ支払うといった支払方法をすることはできません。
国民健康保険税納税通知書は、加入手続きの翌月(4〜6月届出の方は7月。又、過年度についてはこの限りではありません)に世帯主にあてて郵送します。

国民健康保険税更正通知書について

 転入、所得の判明等で、保険税が変更になる方には、後日改めて国民健康保険税更正通知書をお送りします。
なお、「保険税が変更になる方」については、ページ下の同項目をご覧ください。

国民健康保険税は加入日から月割で計算します。

 保険税は、伊根町の国民健康保険の加入日の属する月(届出をした月ではありません)から計算されます。国民健康保険への加入の届が遅れると、一時的に多額の保険税がかかる場合があります。(時効によって計算されなくなった年度は除きます。)

国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。世帯主が、社会保険に加入していても同一世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、擬制世帯主として納税通知書が送付されます。課税額は、国民健康保険被保険者分のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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