建築確認申請の事前協議について

更新日:2025年11月04日

ページID : 1963

建築確認申請の事前協議について

伊根町内で建築確認申請を要する工事をされる場合、事前協議を行う必要があります。

伊根町のまちづくりに関する法令等に関する手続きの状況について確認します。

建築主(代理人)は、建築確認を建築主事又は指定確認検査機関に提出する前に、建築確認申請の事前協議を行って下さい。

※事前協議は建築の可否や構造の適否等について町が判断するものではありません。

提出書類

以下の書類を各3部提出してください。

・確認申請書(第一面~第四面)

・図面(位置図、立面図、平面図)

※提出いただいた書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

手続きに係る手数料

手続きに係る手数料は無料です。

処理日数の目安

審査完了まで開庁日概ね7日を要します。お時間に余裕をもって手続きを進めてください。

その他

まちづくりに係る関連法令は以下のページをご参照ください。

重要伝統的建造物群保存地区について

景観計画について

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ