ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項を公表します
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区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
伊根町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(令和8年7月31日) (PDFファイル: 91.0KB)
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
伊根町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
地場産品基準第3号該当返礼品を新たに出品される場合は証明書の提出が必要です
地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、返礼品の提供までに証明書及び工程表の提出にご協力いただきますようお願いいたします。
| 提出期限 | 返礼品の提供開始まで |
| 提出先 | 伊根町企画観光課 |
| 提出書類 |
・3号証明書 ・工程表 |
| 提出方法 |
次のいずれかの方法によりご提出ください。 ・電子メール ・郵送 ・ファックス ・企画観光課に持参 |
(注釈)証明書の提出をもって公表に同意いただいたものとみなします。なお、証明内容が公表されていない返礼品は、ふるさと納税の返礼品としてポータルサイトへの掲載ができません。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ







更新日:2026年07月31日