伊根町地域力向上支援事業補助金
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この補助金は、住民活動の向上に貢献する活動を支援し、町民、団体及び行政の適切な役割分担と連携による地域の持続的な発展を図るため、地域の活力向上や課題解決に向けた取り組みを行う団体を支援するものです。
補助対象事業
- 環境保全のための活動
- 子育て支援のための活動
- 住民相互で助け合う共助型福祉活動
- 防災・防犯活動
- 地域の美化活動
- 地域産業の振興のための活動
- 地域商業の活性化のための活動
- 農村・都市交流を図るための活動
- 地域スポーツの振興のための活動
- 地域文化の振興のための活動
- 伝統的な祭、芸能その他の地域行催事の再興のための活動
- 独身者の出会いの機会づくりに関する事業
- 前各号に掲げるもののほか、まちづくりに資すると認められる活動
補助対象者
- 5人以上の者で組織していること。
- 組織の運営に関する規約、会則等があること。
- 予算及び決算を適正に行っていること。
- 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にないこと。
- 諸法令を遵守していること。
補助金額等
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 限度額 |
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京都府地域交響プロジェクト支援事業交付金の採択を受けたもの | 京都府地域交響プロジェクト支援事業交付金の採択を受けた対象経費から同補助金の交付を受ける額を除いた経費 | 4分の3以内の額 | 75万円 |
上記以外のもの | 補助対象事業に係る報償費、旅費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、賃借料、委託料、備品購入費、工事請負費等とし、その合計額が5万円以上のものに限る。ただし、委託料、備品購入費及び工事請負費の合計額は、補助対象経費の2分の1を超えないものとする。 | 3分の2以内の額(補助年限は、3年度。) | 1の年度につき100万円 |
次に該当するものは、補助対象経費としない。
1. 団体の事務所等を維持するための経費
2. 団体の経常的な活動に要する経費
3. 団体の構成員に係る飲食費
4. 団体の構成員に係る人件費、謝礼
5. 団体が支出した経費のうち、支出先から団体に返金されたとみなされる経費(第三者を経由する場合を含む。)
補助金申請・交付決定
補助金の申請期間は、4月1日から6月の最終金曜日までとします。
補助金の交付決定時期は、8月下旬頃となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ
更新日:2025年04月17日