伊根町商工観光業振興対策事業補助金

更新日:2025年04月01日

ページID : 0691

商工観光業の振興を図るために商工観光事業者が主体的、積極的に行う産業活性化及び地域経済の発展に寄与する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助金の概要

交付の対象とならない事業者

次の事業者は、本補助金の交付対象となりません。

  •  農林漁業者、農林漁業団体
  •  伊根町開業支援金の交付を受けているもの(受けたことがあるもの)
  •  国、京都府等が実施する類似の補助制度の助成を受けている(受ける予定)の事業を行う者

交付対象事業

〇商工業振興事業

商工業の経営改善又は振興に資する事業で、新商品の開発、販路開拓、共同店舗化等、地域振興に寄与できると認められるもの。

事業創生型

実施主体

(対象者)

  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店を有する法人
  • 上記で構成する町長が適当と認める団体
対象経費 報償費、賃金、委託費、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、会場等借上料等
補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額(75万円を上限)
採択要件
  • 補助対象経費の合計が30万円以上のもの
  • 過去にこの補助金の採択を受けていないこと
補助対象経費の具体例 商談会、展示会等へ出店することで、販路拡大と受注機会の創出に図る経費、経営改善に向けた取り組み、商品の販売促進に係る経費、創業・第二創業に係る経費など
設備投資型
実施主体
  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店を有する法人
  • 上記で構成する町長が適当と認める団体
対象経費 設備投資費(土地の取得、車両の購入、備品等目的外使用のおそれの多い物は対象外)
補助金額 事業に要した経費の内、10分の3以内の額(300万円を上限)
採択要件
  • 補助対象経費50万円以上のもの
  • 過去にこの補助金の採択を受けていないこと
補助対象経費の具体例 土地造成費、建物建設費、ソフトウエア・権利等の無形資産購入費、機械器具購入費、生産設備の新設、生産能力の増強、設備の更新、補強、合理化、省エネ、省力化、情報化など
〇観光振興事業

観光業の経営改善又は振興に資する事業で、誘客宣伝、販路開拓、事業者間の連携等、地域振興に寄与できると認められる事業。

事業創生型

実施主体

(対象者)

  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店を有する法人
  • 上記で構成する町長が適当と認める団体
対象経費 報償費、賃金、委託費、旅費、消耗品費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、会場等借上料等
補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額(75万円を上限)
採択要件
  • 補助対象経費の合計額が30万円以上のもの
  • 過去にこの補助金の採択を受けていないこと
補助対象経費の具体例 商談会、展示会等へ出店することで、販路拡大と受注機会の創出に図る経費、経営改善に向けた取り組み、商品の販売促進に係る経費、創業・第二創業に係る経費など
設備投資型

実施主体

(対象者)

  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店を有する法人
  • 上記で構成する町長が適当と認める団体
対象経費 設備投資費(土地の取得、車両の購入、備品等目的外使用のおそれの多い物は対象外)
補助金額 事業に要した経費の内、10分の3以内の額(300万円を上限)
採択要件
  • 補助対象経費の合計額が50万円以上のもの
  • 過去にこの補助金の採択を受けていないこと
補助対象経費の具体例 土地造成費、建物建設費、ソフトウエア・権利等の無形資産購入費、機械器具購入費、生産設備の新設、生産能力の増強、設備の更新、補強、合理化、省エネ、省力化、情報化など
〇その他商工観光業の振興に資する事業

商工観光業の振興に資するため、町外で開催されるイベントへの出展や、空き家を活用して社宅、寮など従業員の雇用の確保を行う事業。

イベント出展型

事業主体

  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店を有する法人
  • 上記で構成する町長が適当と認める団体
対象経費

委託費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会場等借上料等

補助金額 補助対象経費の2分の1以内の額(15万円または当該イベントでの売上金額の少ない額を上限)
採択要件 国、地方公共団体または、国、地方公共団体が構成員となっている団体が主催するイベントへの出展
補助対象経費の具体例 町外で開催されるイベントへの出展

空き家活用型

事業主体

(対象者)

  • 町内に住所を有する個人事業主
  • 町内に本店または支店、営業所もしくは店舗(賃貸借を含む)を有する法人
対象経費

工事請負費

補助金額 事業に要した経費の内、10分の3以内の額(300万円を上限)
採択要件 補助対象経費の合計額が50万円以上のもの
補助対象経費の具体例 空き家を活用した社宅、寮の整備

 

事業完了後の報告

この補助金の交付を受けた事業者は、事業完了後3年間、事業計画の進捗状況等を伊根町商工会を経由して伊根町に毎年4月末までに報告が必要です。

伊根町商工観光業振興対策事業補助金交付要綱

補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ伊根町商工会の審査を経て事業計画
認定申請書を町長に提出してください。

次の場合は、事業計画認定申請書を省略し、直接、伊根町に補助金交付申請書(様式第3号)を提出することができます。

  • 「事業創生型」の申請
  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者

事業計画認定申請書の提出を省略した事業者は、直接、町長に提出してください。

その他、申請に必要な書類

区 分 必要書類(全て写しで可)
共通 下記の確認書
申請者 法人 登記全部事項証明書
個人事業主 個人事業の開業・廃業等届出書又は前年度の所得税申告書(住民税申告書)
団体

団体の規約

団体の役員及び構成員名簿

建物の改修を伴うもの 共通 改修する建物の登記簿
伊根地区で外観の改修を伴うもの 現状行為変更許可決定通知書又は現状行為変更許可申請書の写し(教育委員会が受付けたもの)
賃貸物件 賃貸借契約書(10年以上の契約期間であること)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ