○伊根町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成15年12月25日規則第3号
伊根町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(趣旨)
(現状変更行為の許可申請)
第2条 条例第6条の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(
様式第1号)を伊根町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書には、設計図及び見積書その他委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(現状変更行為の許可)
第3条 委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに許可の可否を決定するものとする。
2 委員会は、前項の規定により許可の決定をしたときは、現状変更行為許可決定通知書(
様式第2号)により、不許可の決定をしたときは、現状変更行為不許可決定通知書(
様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(標識の設置)
第4条 前条の許可のうち委員会が指定をするものについては、当該行為の着手の日から完了の日まで当該行為地の見やすい場所に標識(
様式第4号)を設置しなければならない。
(現状変更行為完了等の通知)
第5条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止通知書(
様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(応急処置の事後通知)
(国の機関等の協議)
第7条 条例第8条の規定により現状変更行為をしようとする国の機関等は、現状変更行為協議書(
様式第7号)に第2条第2項に掲げる書類を添えて、委員会に提出するものとする。
(現状変更行為の通知)
第8条 条例第9条の規定により現状変更行為をしようとする者は、現状変更行為通知書(
様式第8号)に第2条第2項に掲げる書類を添えて、委員会に提出するものとする。
(内容の変更)
第9条 第7条の規定により協議を行つた国の機関等及び前条の規定により通知した者が、その提出した内容を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(審議会の設置)
第10条 条例第13条第1項の規定により、伊根町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の区分)
第11条 委員の区分は、以下のとおりとする。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係地域を代表する者
(委員の委嘱)
第12条 前条に掲げる委員は、教育委員会が委嘱する。
(審議会の役員)
第13条 審議会に、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第14条 委員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第15条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。
(委任)
第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第16条までの規定は平成16年2月1日から、第1条から第9条及び第17条の規定は平成16年5月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)