空家等管理活用支援法人について

更新日:2025年04月28日

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空家等管理活用支援法人制度について

2023年(令和5年)に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。

この制度は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことを目的に定められた制度です。

伊根町内に事務所又は営業所を有する法人で、申請をご検討されている場合は、「伊根町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「伊根町空家等管理活用支援法人指定方針」を確認のうえ、事前にご相談ください。

なお、支援法人の指定に伴う報酬等はありません。

支援法人に求める業務について

支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。

  • 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  • 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  • 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  • 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  • 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  • 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

このうち、伊根町が支援法人に求める業務は、次の業務です。

  • 空家等の所有者等からの相談に対して、専門家、事業者等と連携して、ワンストップで具体的な解決策の提案や解決に向けたフォローアップ、必要な助言等を行う相談対応業務
  • 伊根町が保有する空家情報の更新に関する業務
  • 空家等の所有者と空家等の利用・移住希望者とのマッチング業務
  • その他空家等の管理又は活用に関して、本町が必要と判断する業務

募集期間

令和7年2月4日(火曜日)から随時

  • 相談等を希望の場合は、事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

指定期間

令和7年4月1日又は指定の日から令和12年3月31日まで

  • 引き続き指定を受けようとする場合においては、指定の有効期間の満了の日の2か月前から1か月前までの間に指定の更新申請が可能です

申請書類一覧

空家等管理活用支援法人として指定した法人

本町では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ