家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業

更新日:2023年07月27日

ページID : 0798

伊根町内の住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、住宅用の太陽光発電設備及び蓄電設備を同時に設置する方に、設置に要する経費の一部を補助金として交付します。

制度の詳細はお問い合わせください。

(注意)令和5年4月1日 一部改正

対象設備

次に掲げる要件を全て満たした未使用の設備を、同時に新規で設置したものを対象とします。

ただし、伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区の範囲内は対象外となります。

太陽光発電設備

新設の太陽電池の最大出力が当該住宅の合計で2キロワット以上のものであり、太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統を連携する設備をいう。

蓄電設備

新設の蓄電池容量が当該住宅の合計1キロワット時以上で、かつ、定格出力が500ワット以上のものであり、常時太陽光発電設備と接続し、太陽光発電が発電する電気を充電することができる設備をいう。

対象者

次に掲げる要件を全て満たす方とします

  1.  伊根町内の住宅に自ら居住し、対象システムを新規に設置しようとする方
  2.  市町村税等の伊根町に属するすべての収入の滞納がない
  3.  第1号に掲げる住宅において、電灯契約を結んでいる
  4.  太陽光発電設備を対象とする電力供給契約を電力会社と締結した個人で、供給開始日から6月以内

補助率、補助上限額

以下の1.と2.の額を合計した額以内の額(補助対象経費の2分の1を超えるときは、2分の1以内の額)

  1. 新設する太陽光発電設備について、太陽電池モジュールの公称最大出力値に1キロワット当たり1万円を乗じて得た額(上限4万円)
  2. 新設する蓄電設備について、蓄電容量に1キロワット時当たり1万5千円を乗じて得た額(上限9万円)に1万円を加算した額

申請時期

毎年4月から12月まで。

この期間以外に申請したい案件がある場合は、供給開始日から6ヶ月以内であれば、次年度に申請することもできます。ただし、申請日における補助金交付要綱が適用されます。

申請書などは、次の要綱からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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