家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業

更新日:2025年08月29日

ページID : 0798

伊根町内の住宅におけるエネルギー自立化を図ることを目的として、住宅用の太陽光発電設備及び蓄電設備の同時設置に加え、高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを同時に設置した方に対して、予算の範囲内で設置に要する経費の一部を補助金として交付します。

制度の詳細はお問い合わせください。

(注意)令和7年8月28日全部改正

対象設備

次に掲げる要件を全て満たした未使用の設備を、同時に新規で設置したものを対象とします。

ただし、伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区の範囲内は対象外となります。

太陽光発電設備

新設の太陽電池の最大出力が当該住宅の合計で2キロワット以上のものであり、太陽電池モジュールを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備で、電力会社と系統を連携する設備をいう。

蓄電設備

新設の蓄電池容量が当該住宅の合計1キロワット時以上で、かつ、定格出力が500ワット以上のものであり、常時太陽光発電設備と接続し、太陽光発電が発電する電気を充電することができる設備をいう。

高効率給湯機器

従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られる設備をいう。

コージョネレーションシステム

都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池等の設備をいう。なお、温泉付随ガスを燃料とする場合は、温泉法第14条の2の規定による温泉の採取の許可を受け、又は同法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けて採取されている設備をいう。

対象者

次に掲げる要件を全て満たす方とします

  1.  伊根町内の住宅に自ら居住し、対象システムを新規に設置しようとする方
  2.  市町村税等の伊根町に属するすべての収入の滞納がない
  3.  第1号に掲げる住宅において、電灯契約を結んでいる
  4.  太陽光発電設備を対象とする電力供給契約を電力会社と締結した個人で、供給開始日から6月以内である
  5. その他、伊根町家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要綱に記する要件を満たす方

(注)この補助金は環境省の交付金と京都府の補助金を活用しているため、国・府が定めた要領の要件を満たす必要があります。詳しくは、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2」(PDFファイル:506.6KB)をご確認ください。

補助率、補助金額、補助上限額

  補助対象設備

補助率

補助金額 補助上限額
1 住宅用太陽光発電設備(FIT売電可分) 2分の1 1キロワットあたり2万円 4万円
2 住宅用蓄電設備(FIT売電可分) 2分の1 1キロワットあたり1.5万円 10万円(上限9万円に1万円を加算)
3 住宅用太陽光発電設備(FIT売電不可分) 2分の1 1キロワットあたり2万円 8万円
4 住宅用蓄電設備(FIT売電不可分) 2分の1 1キロワットあたり3万円 19万円(上限18万円に1万円を加算)
5 高効率給湯機器(エコキュート等) 2分の1 30万円
6 コージェネレーションシステム(エコファーム等) 2分の1 80万円

上記表の補助対象設備について、「1と2を同時に設置した場合」、「1と2と5を設置した場合」、「1と2と6を同時に設置した場合」、「3と4を同時に設置した場合」、「3と4と5を同時に設置した場合」、「3と4と6を同時に設置した場合」のうちのいずれかに該当する場合のみが補助対象となります。これ以外の組み合わせや、1から6のいずれか単体の補助対象設備のみを設置した場合は補助対象となりません。

補助対象経費

補助対象経費は、事業を行うために必要な経費で、本事業により導入又は実施されたことを証明できるものに限ります。以下に掲げる経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

  1. 消費税、印紙税、振込手数料等
  2. 過剰な設備、予備用の設備等
  3. 既存設備の撤去、移設及び処分のために要した経費
  4. 補助対象経費とそれ以外の経費を混同して支払ったため、補助対象経費との区別が困難となった経費

(注)詳しくは環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別表第2(交付対象事業費:施設整備事業)」(PDFファイル:111.6KB)をご覧ください。

申請方法

申請は事後申請制です。事業の完了後、必要書類を全て揃えて申請してください。

なお、事業着手前の事前相談など要望があれば住民生活課住民環境係までご連絡ください。

申請受付、対象期間

令和7年度の申請受付及び対象期間は、令和7年12月26日までとします。

対象期間内に事業着手(対象設備の設置に係る契約または工事開始のいずれか早い日)から完了(対象設備の設置に係る工事完了日または工事代金支払日のいずれか遅い日)までを行う必要があります。

なお、補助対象設備の「住宅用蓄電設備(FIT売電不可分)」、「住宅用太陽光設備(FIT売電不可分)」、「高効率給湯機器」、「コージェネレーションシステム」については、事業を2か年度にわたり実施し、事業着手から完了まで1年間以上の時間を要する場合は、事業開始承認申請を行い、承認を受けることで、翌年度に補助金を申請することもできます。ただし、事業開始承認申請の承認日における補助金交付要綱が適用されます。

申請書などは、次の要綱関連様式からダウンロードしてください。

非FIT余剰電力の買い取り事業者

京都府のホームページにおいて、非FIT余剰電力の買取事業者が紹介されています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課住民環境係へのお問い合わせ