○伊根町介護保険条例施行規則
平成12年6月16日規則第10号
伊根町介護保険条例施行規則
(目的)
(備付帳簿等)
第2条 伊根町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 適用除外者名簿
(5) 第2号被保険者証交付名簿
(6) 保険料納付原簿
(特例被保険者の届出)
第3条 特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至った者は、14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 特例被保険者は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に、前項の届を町長に提出しなければならない。
(1) 施設を異動した場合
(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合
(被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。
(被保険者証の更新)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、被保険者証を更新するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 法第29条第1項に規定する要介護認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険診断命令書(様式第6号)を当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第7号)を当該申請者に通知するものとする。
(1) 法第27条第7項又は第9項(法第28条第4項、法第29条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第32条第6項又は同条第8項(法第33条第4項、法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)
5 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。
7 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更を行う場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)を当該被保険者に通知するものとする。
8 町長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定等の取消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)を当該被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第8条 法第37条第2項に規定する居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を行った者が、省令第59条第3項を準用する法第27条第3項ただし書の規定に該当する場合は、前条第3項の規定を準用する。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第37条第5項の規定に該当する場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)を当該申請者に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第9条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(様式第14号)を当該被保険者に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第10条 法第46条第4項(法第58条第6項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条に規定する者をいう。)(以下「居宅要介護被保険者等」という。)及び事業対象者(省令第140条の62の4に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号)又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第15号の2)を町長に提出しなければならない。
2 省令第64条第1号(省令第85条により準用する場合を含む。)に規定する届出書は、居宅サービス計画書(様式第16号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第11条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等の支給申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している要介護被保険者等は、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の4第1項に規定する特例特定入居者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする要介護被保険者等については、前条の規定を準用する。
2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号によるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービス等に要した費用の額)の100分の90
(5) 特例特定入所者介護サービス費
当該食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
当該食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(福祉用具購入費等の支給申請)
第13条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費等の支給申請)
第14条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第15条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(介護保険給付費支給(不支給)決定通知)
第16条 町長は、第11条から前条までの申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)を当該申請者に通知するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第17条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合を変更しようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険利用者負担額減額等決定通知書(様式第23号)を当該申請者に通知の上、認定証を当該申請者に交付するものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第18条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、旧措置入所者の利用者負担額減額等決定通知書(様式第25号)を当該申請者に通知の上、認定証を当該申請者に交付するものとする。
(食費・居住費の負担限度額の認定)
第19条 食費及び居住費の負担限度額に係る認定を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、第17条第2項の規定を準用する。
(旧措置入所者の食費・居住費の特定負担限度額の認定)
第20条 食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、第18条第2項の規定を準用する。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者行為による被害届(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(保険料の徴収通知等)
第22条 法第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書(様式第29号)によるものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料更正通知書(様式第30号)によるものとする。
3 前2項の規定は、条例第11条の規定による通知について準用する。
4 法第139条第2項又は第3項に規定する過誤納額を還付又は充当すべき場合においては、介護保険料過誤納還付・充当通知書(様式第31号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
5 法第140条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料特別徴収仮徴収額通知書(様式第32号)によるものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第23条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第33号)により、要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の通知によっても滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定の上、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第34号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合で、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第35号)が提出された場合は、町長は、支払方法変更の記載を削除するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第24条 町長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係り、保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第37号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定により保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第25条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止の記載を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第38号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の通知によっても滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法変更を決定の上、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当する場合で、医療保険者から、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第40号)が提出された場合は、町長は、保険給付差止の記載を削除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険料給付の特例)
第26条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第41号)により要介護被保険者等に通知するものとする。
2 前項の規定により介護保険給付額減額等の決定を受けた要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第42号)により町長に申請するものとする。
(保険料の督促)
第27条 条例第12条の規定による保険料の督促は、介護保険料についての督促(様式第43号)によるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第28条 条例第14条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第44号)により町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、徴収猶予の可否を決定のうえ、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第45号)を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。
4 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを行う場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第46号)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第29条 条例第15条の規定により保険料の減免を受けようとする場合は、前条第1項の規定を準用する。
2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第47号)を当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により保険料の減免を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができるものとする。
4 町長は、前項の規定により減免の取消しを行う場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第48号)を当該被保険者に通知するものとする。
(保険料納付証明)
第30条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第49号)によるものとする。
2 前項の規定による申請があった場合は、町長は事実を審査の上、介護保険料納付証明書(様式第50号)を交付するものとする。
(介護保険運営協議会)
第31条 条例第19条の規定による伊根町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長、副会長それぞれ1名を置く。
2 前項の正・副会長は、協議会の全員でこれを互選する。
3 会長は、会務を総理し、必要の都度協議会を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の書記)
第32条 協議会に書記1名を置く。
2 書記は、職員の中から町長が任命する。
(委任)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第5号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年4月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月24日規則第23号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第8条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第10条関係)
様式第15号の2(第10条関係)
様式第16号(第10条関係)
様式第17号(第11条関係)
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第14条関係)
様式第20号(第15条関係)
様式第21号(第16条関係)
様式第22号(第17条関係)
様式第23号(第17条関係)
様式第24号(第18条関係)
様式第25号(第18条関係)
様式第26号(第19条関係)

様式第27号(第20条関係)
様式第28号(第21条関係)
様式第29号(第22条関係)
様式第30号(第22条関係)
様式第31号(第22条関係)
様式第32号(第22条関係)
様式第33号(第23条関係)
様式第34号(第23条関係)
様式第35号(第23条関係)
様式第36号(第24条関係)
様式第37号(第24条関係)
様式第38号(第25条関係)(第2号被保険者用)
様式第39号(第25条関係)(第2号被保険者用)
様式第40号(第25条関係)(第2号被保険者用)
様式第41号(第26条関係)
様式第42号(第26条関係)
様式第43号(第27条関係)
様式第44号(第28条関係)
様式第45号(第28条関係)
様式第46号(第28条関係)
様式第47号(第29条関係)
様式第48号(第29条関係)
様式第49号(第30条関係)
様式第50号(第30条関係)